○美作市商工業振興事業補助金交付要綱

平成17年5月31日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市内商工会(以下「商工会」という。)が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費に対し、美作市商工業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、商工会が次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

(1) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費

(2) 前1号に掲げるもののほか、目的を達成するための事業に要する経費

(補助額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ商工業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(様式第2号)をするものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すことができる。

(変更等の承認)

第6条 商工会は、前年度補助事業の経費の配分が確定したときは、変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添え市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の変更承認の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当であると認めたときは、補助金の変更の決定(様式第4号)をするものとする。

(実績報告)

第7条 商工会は、補助事業完了後30日以内に事業実績を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第8条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 商工会は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡、交換等処分しようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(非常災害等の場合の措置)

第11条 商工会が、非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ市長が商工会に指示するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象

補助額

(1) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費

市長の定める額

(2) その他目的を達成するための事業に要する経費

市長の定める額

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美作市商工業振興事業補助金交付要綱

平成17年5月31日 告示第129号

(平成17年5月31日施行)