○美作市商工融資制度要綱
平成17年3月31日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、市内の商工業者が必要とする資金の融通を円滑にして、その経営の安定及び強化を図り、もって商工業の振興に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者をいう。
(2) 小規模企業者 中小企業信用保険法第2条第3項第1号及び第2号に規定する小規模企業者をいう。
(3) 責任共有制度 責任共有制度要綱(平成18年9月12日付け中庁第2号)に定める制度をいう。
(融資等の種類)
第3条 この告示による資金の融資等の種類は、小口資金及び小口零細企業資金とする。
(利子又は保証料の補給)
第4条 市長は、予算の範囲内でこの制度の運用に必要な利子又は保証料の補給を市長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 市内に居住し、1年以上継続して現在の事業を営んでいる商工業者であること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 保証協会の保証対象となる事業を営む者であること。
(融資の使途)
第6条 この告示により融資を受けた資金の使途は、事業経営に必要な運転資金及び設備資金とする。
(融資の条件)
第7条 小口資金の融資の条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 融資対象者 中小企業者及び小規模企業者
(2) 融資限度額 1企業500万円以内
(3) 融資期間 5年以内
(4) 融資利率 年2.00%
(5) 保証料 年0.45%から1.52%以内とする。
(6) 連帯保証人 保証協会の定めるところによる。
2 小口零細企業資金の融資条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資対象者 小規模企業者
(2) 融資限度額 1企業500万円以内(現に保証協会の保証による融資を受けている場合は、1,250万円から当該融資残高を差し引いた額とし、小口資金と合わせて500万円を限度とする。)
(3) 融資期間 5年以内(据置期間1年以内を含む。)
(4) 償還方法 原則として月賦償還とする。
(5) 融資利率 年1.85%以内
(6) 保証料 年0.5%から1.76%以内とする。
(7) 連帯保証人 保証協会の定めるところによる。
(融資斡旋の申込)
第8条 融資の斡旋を受けようとする者は、所定の申込用紙に所要事項(設備融資にあっては、使途を証するに足る書類を添付)を記入し美作市管内の商工会(以下「商工会」という。)に提出するものとする。
(融資の決定)
第9条 商工会は、受理した申込書について必要事項を調査の上、保証協会に送付するとともに金融機関に送付するものとする。
2 保証協会は、商工会から送付を受けた申込書により、これを調査し、速やかに保証の諾否を決定し、商工会及び金融機関に通知するものとする。
(融資の実行)
第10条 金融機関は、前条の通知に基づきこれを尊重し、融資を適当と認めたときは、速やかに融資を実行するものとする。
(連帯保証人等)
第11条 連帯保証人は、保証協会の定めるところによるものとし、担保は原則として徴しない。
(融資の返還)
第12条 市長は、融資資金の使途がこの告示の趣旨に反すると認めたときは、即時、残額を返還させるものとする。
(商工会の義務)
第13条 商工会は、この告示による融資斡旋において公平、公正を期するものとし、融資の申し込み及び融資に関する決定があったときは、遅滞なくその結果を市長に報告するものとする。
(金融機関の義務)
第14条 金融機関又は保証協会は、市の方針に協力し、常に市と緊密な連絡を取るとともに年2回(7月、1月)この融資に関する状況報告書を市長及び商工会に提出するものとする。
(責任)
第15条 この融資及び保証に関するすべての責任は、金融機関及び保証協会が負うものとする。
(覚書の交換)
第16条 市長は金融機関及び保証協会並びに商工会と、この告示に基づく融資についての必要な事項について、それぞれ覚書を交換する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第47号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第87号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日告示第99号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年10月16日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年2月12日告示第6号)
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成27年11月17日告示第112号)
この告示は、公示の日から施行する。