○美作市農業振興資金利子補給規程

平成17年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市長は、効率的かつ安定的な農業経営を支援し、地域農業の振興を担う農業経営体を確保及び育成するため、第2条に掲げる資金(以下「農業振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対して利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象となる農業振興資金は、市長が適当と認めて認定した者に対して融資した資金とし、資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 農業近代化資金

(2) 農業経営基盤強化資金

(3) 農業経営改善促進資金

(4) 経営体育成強化資金

(5) スーパーW資金

(6) 青年等就農資金

2 利子補給率は、借入申込時点における岡山県農業振興資金利子補給補助金等交付要綱等県単独制度資金に係る各融資要綱に定める率とする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約に基づいて行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第2条の資金及び利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれの当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(交付申請)

第5条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金等交付申請書兼実績報告書に利子補給金計算書を添えて、1月末日までに市長に提出しなければならない。

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき利子補給金の交付決定及び交付額の確定をし、利子補給金等交付決定(交付額確定)通知書により、当該融資機関に対し通知するものとする。

(手続の省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(報告及び調査)

第8条 市が融資機関の行った融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類を調査させることを必要とした場合は、当該融資機関は、これに協力しなければならない。

(補給金に係る帳簿等の保存年限)

第9条 当該融資機関は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年6月26日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年11月1日告示第78号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年1月27日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請がなされたものに係る利子補給金については、なお従前の例による。

美作市農業振興資金利子補給規程

平成17年3月31日 告示第57号

(令和5年1月27日施行)