○美作市農業委員会事務局処務規程
平成17年4月7日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、美作市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局の設置及び処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
(職員)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 次長 (以下「上司」という。)
(2) 係長 主査 主任 主事 書記 (以下「書記」という。)
2 事務局に必要に応じて、その他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌握する。
2 書記は、上司の命を受け、事務局の事務を処理する。
3 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、書記が事務局長の職務を行う。
(所掌事務)
第6条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 委員会の身分に関すること。
(3) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 職員の任免、給与、服務に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(6) 規則、規程等の制定並びに改廃に関すること。
(7) 予算及び経理に関すること。
(8) 農地等の権利移動及び転用に関すること。
(9) 農地等の利用関係の調整に関すること。
(10) 小作料及び小作地の保有統制に関すること。
(11) 農地等の交換分合事業に関すること。
(12) 農家台帳の整備に関すること。
(13) 農業者年金業務に関すること。
(14) 農地等取得資金及び維持資金融通に関すること。
(15) 経営基盤強化促進事業に関すること。
(16) 農地の諸証明に関すること。
(17) その他委員会の庶務に関すること。
(専決)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決処分することができる。ただし、重要と認めるもの、又は異例に属するものは、あらかじめ会長の指示を受けなければならない。
(1) 文書の収受・発送に関すること。
(2) 軽易な報告・照会・回答に関すること。
(3) その他軽易又は定例的な事務処理に関すること。
(給与)
第8条 農業委員会の事務局職員等の給与に関しては、美作市職員の給与に関する条例を準用する。
2 美作市職員の給与に関する条例中「市長」とあるのは、「農業委員会」と読み替えるものとする。
(公印)
第9条 委員会、会長、職務代理者、証明用及び事務局長の公印は、別表のとおりとし、事務局長において保管する。
(その他)
第10条 この規程に定めのない事項については、市のそれぞれの規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月4月農委規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成22年1月1日農委規程第1号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公印の種類 | 文字方向 | 書体 | 寸法 |
美作市農業委員会印 | 縦書 | てん書体 | 方20ミリ |
美作市農業委員会長之印 | 縦書 | てん書体 | 方20ミリ |
美作市農業委員会長職務代理者之印 | 縦書 | てん書体 | 方20ミリ |
美作市農業委員会長之印証明用 | 横書 | れい書体 | 方20ミリ |
美作市農業委員会事務局長印 | 縦書 | てん書体 | 方20ミリ |