○美作市廃棄物処理事業委託契約要綱

平成17年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 本市の廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ)処理事業に係る委託については、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。

(委託に付す業務)

第2条 市が市町村以外の者に委託に付す業務は、美作市一般廃棄物処理計画及び美作市一般廃棄物処理実施計画により定める。

(契約の締結)

第3条 業務委託の契約は、指名競争入札又は随意契約により締結するものとする。

(契約書の作成)

第4条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、美作市廃棄物処理事業委託契約書を作成するものとする。ただし、委託する業務の内容に応じて契約書の記載事項を変更できるものとする。

(契約書の省略)

第5条 前条の規定にかかわらず、美作市契約規則(平成26年美作市規則第33号)第57条第1項各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(契約保証金)

第6条 契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が、過去2年の間に地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(3) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。

2 予算執行者は、前項第1号の規定により契約保証金を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第7条 予算執行者は、前条第1項の契約保証金を納めさせた場合は、契約の履行後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

(一般競争入札の参加者の資格)

第8条 一般競争入札に参加することができる者は、次の各号の要件を備えている者でなければならない。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に定める一般廃棄物処理業又は同法第14条に定める産業廃棄物処理業の許可を受けていること。ただし、専ら再利用又は再生利用の用に供する一般廃棄物の処理事業を委託する場合は、この限りでない。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に定める基準に適合すること。

(3) 収集を委託する場合においては、事務所又は営業所が市内にあること。

(5) 前各号に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づいて市長が別に定める基準に適合すること。

(指定業者の申請手続)

第9条 指名競争に参加しようとする者は、一般廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(平成17年美作市規則第116号)第7条に規定する一般廃棄物受託(内容変更)申請書(以下「受託申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して毎年3月31日(以下「提出期日」という。)までに市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 営業経歴書

(2) 納税証明書

(3) 印鑑証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票の写し)

(5) 決算書の写し

(6) 定款の写し

(7) 廃棄物処理業等の許可証又認定証の写し

(8) 身分証明書

(9) 登録印鑑に代えて市の取引に使用する印鑑届

(10) 職員名簿

(11) 収集車両及び機械器具の状況

(12) 労働保険・社会保険加入状況

(13) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の承認は、その承認の日から翌年3月31日までその効力を有する。

3 中途において指名競争入札に参加しようとする者は、市長が認めるものについてのみ、第1項の規定に準じて受託申請書を提出し、その承認を求めることができる。

4 第1項及び前項の規定により受託申請書を提出し、市長の承認を得たのち、当該申請内容に変動があったときは、関係書類を添えてその旨を速やかに届け出なければならない。

(規則の準用)

第10条 この告示に定めのない事項については、美作市会計規則(平成17年美作市規則第43号)及び美作市契約規則の規定を準用する。

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

2 この告示の施行日において、現に契約しているものについては、この告示による契約とみなす。

(平成18年5月2日告示第84号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行日において、現に契約しているものについては、この告示による契約とみなす。

(平成20年12月25日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年1月25日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年11月4日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当の規定によってしたものとみなす。

美作市廃棄物処理事業委託契約要綱

平成17年3月31日 告示第93号

(平成26年11月4日施行)