○美作市病院事業事務決裁規程

平成17年3月31日

訓令第80号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する美作市病院事業事務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、必要な事項を定めるものとする。

(代決及び後閲)

第2条 正当決裁者が不在のときは、次の表に掲げる順序により代決することができる。

正当決裁者\代決の順序

代決者

第1次

第2次

市長

副市長

部長

副市長

部長

事務長

部長

事務長

事務長補佐

院長

医務に関しては副院長

医務に関しては上席の医師

2 前項の規定により代決するときは、代決したことを表示するものとする。この場合、決裁者の後閲を要すると認める事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決裁者の直属上位の決定を受けて処理することができる。

(院長の専決事項)

第3条 院長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院の健全運営に関すること。

(2) 医務全般

(3) 医務に関する文書その他の処理

(4) 職員の出張命令(ただし、事務職員を除く。)

(5) 職員の宿日直、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令(ただし、事務職員を除く。)

(6) 職員の年次休暇、その他の休暇、遅参及び早退の承認(ただし、事務職員を除く。)

(7) 職員の福利厚生及び研修(ただし、事務職員を除く。)

(8) 臨時的任用の医療職員の採用及び退職の決定(ただし、決定した場合は書面で市長に報告するものとする。)

(部長の専決事項)

第4条 部長の専決事項は、次に掲げるとおりとする

(1) 収入伝票の決定に関すること。

(2) 支出伝票の決定に関すること。

(3) 定例的な経理状況の報告に関すること。

(4) その他会計伝票の決定、処理等に関すること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、美作市事務分掌及び決裁規程(平成24年美作市訓令第2号)によるものとする。

(施行期日)

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年5月19日訓令第2号)

この訓令は、平成27年5月19日から施行する。

(平成27年7月16日訓令第4号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

美作市病院事業事務決裁規程

平成17年3月31日 訓令第80号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第80号
平成18年3月29日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年7月1日 訓令第13号
平成27年5月19日 訓令第2号
平成27年7月16日 訓令第4号