○美作市自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、中学校へ自転車通学する生徒の通学途上の安全を確保することを目的に、通学用ヘルメットを購入した保護者に対し、予算の範囲内で、美作市自転車通学用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する中学校をいう。

(2) 市立中学校 美作市立の中学校をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する者又はそれに代わる者をいう。

(4) ヘルメット 生徒が通学の際に着用するヘルメットで、一定の安全性を具備していると市長が認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市立中学校に自転車通学する生徒の保護者又は美作市に住所を有し、市外の中学校に自転車通学する生徒の保護者であること。

(2) 当該生徒のヘルメット購入に対し、これまでに補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、中学校に自転車通学する生徒の保護者がヘルメットの購入に要した費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する費用は、補助対象としない。

(1) 付属品の購入費、送料等に係る費用

(2) その他補助することが適切でないと認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費相当額とし、3,000円を上限として交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める方法により市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(2) 美作市外の中学校へ通学する場合は、通学経路図及び在学証明書又は学生証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、美作市自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付決定(額確定)通知書により通知するとともに、当該申請者に対し、補助金を交付するものとする。

2 市長が必要と認めるときは中学校の校長に対し、自転車通学者の確認を求めることができる。

(手続きの省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第13条第16条から第18条まで及び第20条第2項の手続は省略する。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、特に返還の必要がないものと認められるときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、返還させることが適当と認めるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和5年3月1日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第47号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美作市自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)