○美作市教育委員会事務決裁規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務は、法令その他別段の規定のあるものを除き、この訓令により処理するものとする。

(教育次長及び各課長等共通専決事項)

第2条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局の主要事務、事業の総合調整に関すること。

(2) 各種団体の指導、育成に関すること。

(3) 教育及び文化の振興と生涯学習の推進に関すること。

(4) 文化施設の運営、事業計画に関すること。

(5) 教育施設及び文化施設の営繕保全の調整に関すること。

2 各課長又は室長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課員又は室員の事務分掌に関すること。

(2) 美作市事務分掌及び決裁規程別表第1の課長の共通事項を準用する。

3 各分室長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 分室員の事務分掌に関すること。

(2) 美作市事務分掌及び決裁規程別表第1の課長の共通事項を準用する。

(3) 学校、園及び社会教育施設管理に係る維持補修に関すること。

(4) 地域の社会教育、生涯学習及び文化芸術の諸事業の実施に関すること。

(5) 地域内公民館活動の実施に関すること。

(6) 給食センター及び学校給食の支出命令に関すること。

(教育総務課長専決事項)

第3条 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 扶養親族の認定に関すること。

(2) 通勤に関する届出の認定に関すること。

(3) 教育委員会の任命に係る職員の改姓届及び住所変更届に関すること。

(4) 学校、幼稚園、認定こども園及び保育園の使用許可に関すること。

(5) 職員の休暇及び忌引の承認に関すること。

(学校教育課長専決事項)

第4条 学校教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 校長、教員及び県費事務職員の改姓届及び住所変更届に関すること。

(2) 教員及び県費事務職員の出張に関すること。

(3) 校長及び教員の免許状に関すること。

(4) 幼児、児童及び生徒の就学に関すること(就学義務猶予又は免除は除く。)

(5) 学校教育に関する定例又は簡単な行事、講習会、研究会等に関すること。

(6) 教育研修センターに関すること。

(社会教育課長専決事項)

第5条 社会教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 社会教育施設の利用許可に関すること。

(2) 社会教育に関する定例又は簡単な行事、講習会、研究会等に関すること。

(3) 社会教育関係諸機関並びに団体との連絡に関すること。

(4) 公民館(独自事業に関することを除く。)との連絡に関すること。

(5) 民俗資料館等、美作文化センター、青少年育成センター、視聴覚ライブラリー、美作市民センター、及び美作中央図書館の所長又は館長の事務取扱に関すること。

(6) 文化センター等との事務調整に関すること。

(特例校設立準備室長専決事項)

第6条 特例校設立準備室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 不登校特例校の設立準備等(重要事項を除く。)に関すること。

(2) 学校等(教育委員会所管のものを除く。)との協力・連携に関すること。

(代決の順序)

第7条 正当決裁者が不在のときは、次の表に掲げる順序により代決することができる。

決裁者

代決者の順序

教育長

教育次長

教育次長

主管課長、室長又は参事

課長、室長又は分室長

課長、室長又は分室長の指名する課長補佐、室長補佐、主幹又は係長

(後閲)

第8条 前条の規定により代決した事項は、遅滞なく正当決裁者の閲覧に供しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定められていない事項については、美作市事務分掌及び決裁規程を準用する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月24日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美作市教育委員会事務決裁規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成27年7月24日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成29年9月28日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月22日 教育委員会訓令第1号