○美作市公用自動車以外の自動車の業務使用に関する規程
平成17年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、公用自動車以外の自動車を業務のため使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令で「公用自動車」とは、美作市の所有に属する自動車で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による普通自動車、自動二輪車、軽自動車及び原動機付自転車をいう。
(使用基準)
第3条 職員が業務のため出張等するときは、鉄道、船舶、バス等の利用によるほか、公用自動車を使用することを原則とする。ただし、業務上の都合により特に公用自動車以外の自動車の使用を必要とするときは、市長の許可を得て職員の所有する普通自動車、自動二輪車、軽自動車及び原動機付自転車を使用することができる。
(使用する自家用車の登録)
第4条 公用自動車以外の自動車の使用許可を得るときは、その自動車を所有する職員は、不慮の事故に対処するため一定額の任意保険に加入するとともに、その内容を確認できる書類を添付して、年度当初に自家用車登録申請書(別記様式)を総務課長に提出し確認を受けた後でなければ、該当車両を職務遂行上に使用してはならない。
(使用許可)
第5条 公用自動車以外の自動車を使用しようとする者は、その都度市長の許可を受けなければならない。
(保険加入)
第6条 任意保険への加入は、次に示すところによるものとし、その加入に要する経費は、一切当該職員の負担とする。
(1) 対人賠償保険 無制限
(2) 対物賠償保険 1,000万円以上加入
(使用料の支払)
第7条 この訓令の定めにより、公用自動車以外の自動車を出張以外の業務に使用した時は、美作市職員等の旅費に関する条例の定めに準じ、使用料として支払うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。