○美作市議会事務局設置条例
平成17年5月11日
条例第248号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美作市議会事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、美作市職員定数条例(平成17年美作市条例第28号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年5月11日から施行する。
○美作市議会事務局設置条例
平成17年5月11日
条例第248号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美作市議会事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、美作市職員定数条例(平成17年美作市条例第28号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年5月11日から施行する。