○美作市議会事務局設置条例

平成17年5月11日

条例第248号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美作市議会事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、美作市職員定数条例(平成17年美作市条例第28号)の定めるところによる。

この条例は、平成17年5月11日から施行する。

美作市議会事務局設置条例

平成17年5月11日 条例第248号

(平成17年5月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月11日 条例第248号