○美作市個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第175号

(区域)

第2条 市が設置する個別排水処理施設は、条例第3条に規定する区域で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一般家庭(ただし、別荘等個人が常時使用していないものを除く。)

(2) 学校、幼稚園、保育所、農協及び郵便局等に類する公共的施設

(3) 公民館、集会所、公会堂等に類する公共施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(個別排水処理施設設置の届出等)

第3条 条例第3条の規定する区域において個別排水の設置を希望する者は、個別排水処理施設整備事業申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申請者と当該個別排水が設置される土地の所有者が異なるときは、個別排水処理施設整備事業申請書に承諾を受けたことを明記しなければならない。

(計画書の作成)

第4条 市は、前条に規定する申請書に基づき個別排水処理施設整備事業工事計画書(様式第2号)を作成し、申請者の承認を得て施工するものとする。

2 申請者は、前項の工事計画に異議がなければ個別排水処理施設整備事業工事計画承認書(様式第3号)を提出しなければならない。

(設置完了通知)

第5条 市長は、個別排水の設置が完了したときは、個別排水処理施設設置完了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(個別排水設置用地利用の協議)

第6条 個別排水が設置された用地に物件を設けようとする者は、市長と協議しなければならない。

2 前項の物件を設け、その目的を廃止したときは、当該物件を除却し、個別排水が設置された用地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。

(個別排水の移転等の費用負担)

第7条 使用者、住宅所有者及び個別排水設置土地所有者(以下「使用者等」という。)は、次の各号によるときは費用の全額を負担しなければならない。ただし、費用負担をすることが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 使用者等の都合により当該個別排水施設等(放流管を含む。)を移転するときの移転費用

(2) 使用者等の故意又は重大な過失により個別排水施設等に損害を与えたときは、その修理費用

(施設の管理における協力)

第8条 条例第5条第3項の規定により、施設の使用者等は、市が行う施設の保守点検及び清掃等の管理作業に必要な水道及び電気の費用を負担しなければならない。

(準用)

第9条 排水設備の管理運営、除害施設の設置等の届出、使用開始等の届出、納入の通知、行為の許可の申請、占用許可の申請及び使用料の減免に関する手続については、この規則に特別の定めがあるもののほか、美作市公共下水道条例施行規則(平成17年美作市規則第166号)の規定を準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年美作町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月7日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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美作市個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第175号

(平成24年4月1日施行)