○美作市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第2条 条例第4条第2項に規定する通知は、小規模集合排水処理施設整備事業分担金決定通知書によるものとする。
(分担金の徴収等)
第3条 条例第4条第3項に規定する分担金の徴収は次のとおりとする。
(1) 分担金は一括して徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付の申出をしたときは、申請により2年度又は3年度に分割して納付することができる。
(2) 前号に定める分担金の納付は、受益者の申出により当該年度を更に4期を限度に分割することができる。
2 前項に規定する分担金の徴収は、美作市小規模集合排水処理施設整備事業受益者分担金納入通知書兼領収証書(以下「納入通知書」という。)によるものとする。
3 第1項の規定により分担金を分割する場合において、分割金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は最初の年度の1期分に係る分割金額に合算する
(準用)
第4条 美作市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年美作市規則第172号)第4条から第12条までの規定は、この規則に準用する。この場合において、条文中「農業集落排水事業」とあるのは、「小規模集合排水処理施設整備事業」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収規則(平成11年美作町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月19日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に負担金の額が決定し、受益者が各年度における第1期の納期までに当該年度の納付額を納めた場合については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前までに、この規則による改正前の美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、美作市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、美作市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則、美作市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則及び美作市生活排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。