○美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年美作市条例第228号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の決定通知)
第3条 条例第5条第2項に規定する通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。
(負担金の徴収等)
第4条 条例第5条第3項に規定する負担金の徴収は、次のとおりとする。
(1) 負担金は一括して徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付の申出をしたときは、申請により2年度又は3年度に分割して納付することができる。
(2) 前号に定める負担金の納付は、受益者の申出により当該年度を更に4期を限度に分割することができる。
2 前項に規定する負担金の徴収は、公共下水道事業受益者負担納入通知書兼領収証書(以下「納入通知書」という。)によるものとする。
3 第1項の規定により負担金を分割納付する場合において、分割金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は最初の年度の1期分に係る分納金額に合算する。
(過誤納金の取扱い)
第5条 市長は、受益者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書により通知するものとする。
2 前項の加算金の計算において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額若しくはその全額を切り捨てる。
3 加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額若しくはその全額を切り捨てる。
(負担金の徴収猶予)
第7条 条例第6条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により受益者に通知するものとする。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予理由が消滅したときは遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
5 市長は、前項の申出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、公共下水道事業受益者負担金更生通知書により受益者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第8条 条例第7条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設の用に供している土地をいう。
2 条例第7条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書により、受益者に通知するものとする。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(5) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、公共下水道事業受益者負担金納期限変更通知書により、受益者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第10条 条例第8条に規定される受益者の変更があった場合、又は新たに受益者となった者は、その事実が発生した日から2週間以内に公共下水道事業受益者変更申告書を市長に提出しなければならない。
(延滞金等の減免)
第11条 条例第12条の規定により延滞金、督促手数料の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金延滞金等減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を当該申請者に公共下水道事業受益者負担金延滞金等減免決定通知書により通知するものとする。
(住所の変更)
第12条 受益者は、その住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに公共下水道事業受益者住所変更申告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成14年勝田町規則第2号)、美作町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和63年美作町規則第13号)、作東町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成7年作東町規則第8号)又は英田町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成10年英田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に負担金の額が決定し、受益者が各年度における第1期の納期までに当該年度の納付額を納めた場合については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前までに、この規則による改正前の美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、美作市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、美作市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則、美作市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則及び美作市生活排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 徴収猶予の率 | 徴収猶予の期間 | 摘要 |
農地 | 100% | 宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間 |
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池・沼・山林等 | 100% | 宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間 |
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係争地 | 100% | 受益者の決定(判定)までの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること。 |
災害・盗難その他の事故 | 100% | その程度に応じて3年以内の期間 | 地方公共団体、消防署、警察署又は医師のり災証明書又は診断書その他これらに類する書類が取得できるものに限る。 |
実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる土地 | 申請に基づき市長が定める率 | 市長が定める期間 |
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別表第2(第8条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 |
条例第7条第2項第1号(国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者) | (1) 学校用地 | 75% |
(2) 社会福祉施設 | 75 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | |
(4) 病院用地 | 25 | |
(5) 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |
(6) 無料の公務員宿舎用地 | 75 | |
(7) 文化センター、公民館用地 | 50 | |
(8) 普通財産である土地 | 0 | |
(9) 公営住宅の敷地 | 0 | |
条例第7条第2項第2号(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者) | 企業用財産となっている土地 | 25 |
条例第7条第2項第3号(国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者) | 公共の用に供されることが予定されている(事業認可が行われているもの)土地及び公共の用に供するため土地買収につき契約書が取り交わされているもの | 100 |
条例第7条第2項第4号(公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者) |
| 100 |
条例第7条第2項第5号(事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者) |
| その価格に応じて決定する。 |
条例第7条第2項第6号(その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者) | 1 JR西日本が所有し、又は使用している土地 |
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(1) 踏切 | 100 | |
(2) 駅前広場 | 100 | |
(3) 軌道用地 | 50 | |
(4) 施設用地 (プラットホーム、駅舎、事務所用地に限る。) | 25 | |
(5) 無料公社員宿舎用地 | 25 | |
(6) 有料公社員宿舎用地 | 0 | |
(7) 本来の事業の用に供しない土地 | 0 | |
2 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する建設用地を除く。) | 50 | |
3 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。) | 75 | |
4 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の目的に使用しない土地を除く。) | 50 | |
5 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの | 100 | |
6 墓地、埋葬等に関する法律第2条に規定する施設に係る土地 | 100 | |
7 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する敷地 | 100 | |
8 消防団が管理する消防器具、備品等の特別施設に係る土地 | 100 | |
9 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100 | |
10 その他市長がその実状に応じ減免することが必要と認められる土地 | その状況に応じ決定する。 |