○美作市簡易水道事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市簡易水道事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の基準)
第2条 条例第2条の分担金の額は、当該事業に係る事業費の20パーセント以内とする。ただし、新設以外の工事の分担金については、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
○美作市簡易水道事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市簡易水道事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の基準)
第2条 条例第2条の分担金の額は、当該事業に係る事業費の20パーセント以内とする。ただし、新設以外の工事の分担金については、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。