○美作市簡易水道事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市簡易水道事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の基準)

第2条 条例第2条の分担金の額は、当該事業に係る事業費の20パーセント以内とする。ただし、新設以外の工事の分担金については、別に市長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

美作市簡易水道事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第164号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 規則第164号