○美作市簡易水道事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第223号
(趣旨)
第1条 この条例は、美作市が整備する簡易水道事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき市が利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごと当該整備事業の負担金に要する額の範囲内において市長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収時期及び方法は、市長が定める。
(分担金の納期)
第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。