○美作市簡易水道事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、美作市が整備する簡易水道事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき市が利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごと当該整備事業の負担金に要する額の範囲内において市長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収時期及び方法は、市長が定める。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の勝田町又は大原町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の勝田町簡易水道布設工事分担金徴収条例(昭和60年勝田町条例第6号)又は大原町簡易水道分担金徴収条例(昭和63年大原町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

美作市簡易水道事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第223号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 条例第223号