○美作市市有住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市市有住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第216号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(入居の手続)
第2条 市有住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、入居申込書(様式第1号)を市長に提出して許可を得なければ住宅に入居することができない。
2 市長は、入居を許可したときは、市有住宅入居許可書(様式第2号)により通知するものとする。
3 住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する請書(様式第3号)を提出すること。
(2) 条例第8条の規定により、敷金を納付すること。
5 市長が特別の事情があると認める者に対しては、第3項第2号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(家賃の減免等)
第3条 次の各号のいずれかに該当する入居者に対しては、期間を定めて家賃を減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者で公の扶助を受けなければ生活することができなくなったもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める者
(家賃の納付)
第4条 家賃は、納入通知書により期限までに納入しなければならない。
2 入居者が無断で退去した場合は、その事実を知った日までの家賃を支払わねばならない。
(入居者の費用負担義務)
第5条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持運営に要する費用
(届出事項)
第6条 入居者は、次に該当する場合は、直ちに、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(1) 新たに親族を同居させるとき又は同居者が死亡したとき。
(2) 入居者全員が引き続き15日以上住宅に居住しないとき。
(3) 入居者の氏名又は連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。
(4) 連帯保証人が死亡し、又は入居者若しくは連帯保証人が破産等の申渡しを受けたとき。
(5) 住宅又は共同施設がき損し、又はき損するおそれが生じたとき。
(住宅の検査)
第7条 入居者が退去しようとするときは、その1箇月前までにその旨を市長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、入居者の責めに帰すべき事由で滅失し、又はき損した箇所があるときは、入居者は、損害の賠償をしなければならない。
(立入検査等)
第8条 市長は、管理上その他必要があるときは、入居者(入居者不在の場合は、近隣の適当の者)の立会いを得、住宅の内外を検査し、又は修繕することができる。この場合において、その立会い又は検査若しくは修繕を拒むことができない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。