○美作市都市公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市都市公園条例(平成17年美作市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可)

第2条 条例第6条第10条又は第11条に規定する許可申請書の様式は、様式第1号から様式第5号までのとおりとし、それぞれ正副2通を提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合の許可書の様式は、当該申請書のうち正1通に、市長の許可印を押して、申請者に交付する。

第3条 許可期間満了後、引き続き同条件で当該許可を受けようとするときは、許可期間満了前少なくとも5日前までに、申請書を提出しなければならない。この場合において、条例第13条に規定する添付書類は、省略することができる。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収については、納入通知書又は納付書を発する。

(特別の理由)

第5条 条例第20条に規定する特別の理由とは、次に掲げるものをいう。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が、公用又は公益のために使用又は占用するとき。

(2) 営利を目的としない使用又は占用で特別の理由があると認めたとき。

(3) その他特に減免すべき理由があると認めたとき。

(届出の様式)

第6条 条例第16条に規定する届出の様式は、様式第6号から様式第9号までのとおりとする。

(名義変更等の届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者は、その事実を証明する書類を添えて速やかに届け出なければならない。

(1) 使用者が住所又は名義を変更したとき。

(2) 使用者である法人が合併したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町都市公園条例施行規則(平成13年美作町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月28日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号)

この規則は、平成28年3月31日から施行する。

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美作市都市公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第156号

(平成28年3月31日施行)