○美作市都市公園条例
平成17年3月31日
条例第212号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、美作市都市公園(市が設置する法第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(公園の設置)
第2条 公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
美作市運動公園 | 美作市中山・入田 |
塩垂山児童公園 | 美作市湯郷・中山 |
大谷川河川公園 | 美作市湯郷 |
大井が丘公園 | 美作市大井が丘 |
いきいきゆうゆうの里 | 美作市北山 |
美しい里山公園 | 美作市栄町・朽木・北原・平田・楢原上・楢原下・平福 |
吉野川湯郷河川公園 | 美作市湯郷 |
(市民1人当たりの公園の敷地面積、公園の配置及び規模の基準)
第3条 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積は、10平方メートル以上とする。
2 市は、次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する市民が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを基準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを基準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が利用できるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを基準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
3 市は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準及び特例)
第4条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の道路の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。
(行為の制限)
第6条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。
(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他市長が別に定める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第8条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 公園施設をその用途外に使用すること。
(9) その他風致を害し、又は公共の保安上、衛生上及び風紀上障害となる行為をすること。
(10) たき火をすること。
(11) 指定の場所以外の場所に、ごみ、その他の廃物又は汚物を捨てること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保存し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置又は管理の許可)
第10条 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、又は管理しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 種類及び数量
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 構造
カ 管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 原状回復の方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 公園施設の所在、種類及び数量
エ 管理の方法
オ その他市長が指示する事項
(占用の許可)
第11条 法第6条第2項の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、民有地を除く。
(1) 種類及び数量
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 構造
(6) 管理の方法
(7) 工事の実施方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 原状回復の方法
(10) その他市長の指示する事項
(許可を要しない軽易な変更)
第12条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(設計書等の添付)
第13条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、美作市社会体育施設条例(平成17年美作市条例第93号)に規定する施設の使用料については、除くものとする。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(届出)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第17条 使用料は、使用許可の際、その全額を徴収する。ただし、使用期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については、許可の際に、次年度以降の分については、当該会計年度分をその年度の初めに徴収する。
(使用料の算定)
第18条 使用料の算定は、次の各号による。
(1) 年額によるものの使用期間が1年未満のときは、月割計算をもって算定する。
(2) 月額によるものの使用期間が1月未満のときは、1月として算定する。
(3) 日額によるものの使用が1日に満たないときは、1日として算定する。
(4) 使用面積が1平方メートルに満たないものは1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。
(5) 前各号により計算して得た額に10円未満の端数がある場合には、10円に切上げて計算する。
(使用料の還付)
第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の申請により全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者又は占用者が、不可抗力により使用又は占用できなかったとき。
(2) 市の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者又は占用者が、使用又は占用の期日の3日前までに使用又は占用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第20条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(公園の区域の変更及び廃止)
第21条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第25条 偽りその他不正の手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美作町都市公園条例(平成13年美作町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月18日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日条例第18号)
この条例は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月31日から適用する。
別表 略