○大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、事前に大芦高原国際交流の村使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 プールの団体使用及び専用使用する場合も同様とする。ただし、個人で使用しようとする者は、入場券の交付を受けて使用しなければならない。

(使用許可の取消し)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により許可を受けた場合

(2) 施設等を損傷するおそれがある場合

(3) 市長が不適当と認めた場合

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市が事業を主催するとき。

(2) 市民等の交流及び健康増進を図るため必要があると認めるとき。

(3) スポーツの振興を図るため必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用心得)

第5条 施設を使用する者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 施設を愛護し、損傷してはならない。

(2) 立木を伐採、損傷してはならない。

(3) 駐車場以外へ車を乗入れてはならない。

(4) 施設等使用後は直ちに清掃し火気については十分点検しなければならない。

(5) 管理人の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年3月26日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第150号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第150号
平成25年3月22日 規則第12号
平成27年10月5日 規則第43号
平成28年3月30日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第17号