○大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第204号
(設置)
第1条 市民の文化的及び合理的利用並びにスポーツ・レクリエーション活動に供するほか、地域の青少年、大学生、外国人等が余暇を楽しみながら交流と健康増進を図ることを目的として、大芦高原国際交流の村(以下「国際交流の村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 国際交流の村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市大芦高原国際交流の村 | 美作市上山1735番地1 |
(施設の内容)
第3条 国際交流の村は、別紙第1に掲げる施設から構成する。
(休館日)
第4条 国際交流の村の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2水曜日
(2) 市長が特に認めた日
(使用の許可)
第5条 別表第2に掲げる施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上不適当と認められるとき。
3 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、第1項の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 国際交流の村を使用する者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(一部委託)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、国際交流の村の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 国際交流の村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 国際交流の村の利用の許可に関する業務
(2) 国際交流の村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収納に関する業務
(3) 国際交流の村の施設及び設備の維持管理に関する業務のうち市長が定めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用者等の義務責任)
第11条 使用者又は利用者(以下「使用者等」という。)は、管理者が指示した事項に留意して施設を使用又は利用しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者等が、別表第2に掲げる施設を使用又は利用中において、病災、負傷その他不可抗力によって生じた事故については、市長又は指定管理者はその賠償の責めは負わない。
2 使用者等が故意又は重大な過失により、施設、設備及び備品等をき損し、若しくは滅失したときは、市長又は指定管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例(昭和60年3月26日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)
3 近隣市町村において新型コロナウイルス感染症の患者が確認された場合等新型コロナウイルス感染症により住民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生するおそれがある場合には、市長又は指定管理者は、国際交流の村の使用を制限し、又は国際交流の村を休館することができる。
附則(平成21年3月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改定規定については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等は、なお従前の例による。
附則(平成27年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に大芦高原グラウンドゴルフ場の年間使用料を納付していた者に係る大芦高原グラウンドゴルフ場の使用料については、この条例の施行の日から当該1年間が満了する日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 施設の名称 |
大芦高原観光施設 | ふれあい交流館あいだ |
バンガロー大芦 | |
屋外運動広場施設 | |
水上ステージ | |
大芦高原体育施設 | 大芦高原プール |
大芦高原テニスコート | |
大芦高原多目的広場 | |
大芦高原グラウンドゴルフ場 | |
大芦高原体育館 |
別表第2(第6条・第10条関係)
大芦高原観光施設
ふれあい交流館あいだ
宿泊料金 1泊(1人当たり) 大人(中学生以上) | 1人~2人 | 3人~4人 |
6,270円 | 5,020円 | |
宿泊料金 1泊(1人当たり) 小人(小学生) | 2,500円 | |
休憩料金 1室(1時間) | 2,500円 | |
入湯料(1人当たり) | 大人(中学生以上) | 小人(小学生) |
700円 | 400円 |
バンガロー
一型 (定員8人) | 二型 (定員12人) | 三型 (定員6人) | 四型 (定員5人) | 五型 (定員10人) | |
宿泊料金(1泊) | 25,140円 | 37,700円 | 27,630円 | 22,610円 | 37,700円 |
休憩料金(1時間) | 1,500円 | 1,880円 | 2,500円 | 1,880円 | 2,500円 |
大芦高原体育施設
名称 | 利用者区分 | 単位 | 金額 | ||
大芦高原プール | 使用料 | 4歳以上 | 1回(1人当たり) | 500円 | |
大芦高原テニスコート | 使用料 | 市内一般 | 1時間 (1面当たり) | 200円 | |
市外一般 | 830円 | ||||
市外一般(土日祝日及び7~9月の繁忙期) | 1,040円 | ||||
照明料 | 市内一般 | 200円 | |||
市外一般 | 830円 | ||||
大芦高原多目的広場 | 使用料 | 市内一般 | 1時間 | 900円 | |
市外一般 | 1,800円 | ||||
大芦高原グラウンドゴルフ場 | 通常使用 | 年間使用 ※大人・小人共通 | 市内一般 | 1年間(1人当たり) | 4,400円 |
市外一般 | 8,800円 | ||||
1回使用 ※市内一般・市外一般共通 | 大人(中学生以上) | 1回(1人当たり) | 440円 | ||
小人(小学生) | 220円 | ||||
専用使用 | 市内一般 | 1コース(1日当たり) | 10,000円 | ||
市外一般 | 20,000円 | ||||
その他 | 用具一式 | 1回 | 200円 | ||
大芦高原体育館 | 使用料 | 半面市内一般 | 1時間 | 300円 | |
半面市外一般 | 600円 | ||||
全面市内一般 | 600円 | ||||
全面市外一般 | 1,200円 | ||||
照明料 | 半面市内一般 | 150円 | |||
半面市外一般 | 300円 | ||||
全面市内一般 | 300円 | ||||
全面市外一般 | 600円 | ||||
備考 1 国際交流の村宿泊者に係る使用料又は利用料金については、市内一般料金を適用する。 2 使用者等が、上記各施設を営利及び宣伝目的で使用する場合には、使用料又は利用料金の額は、当該各施設の市内一般料金の額に4を乗じた額とする。 3 使用者等が、上記各施設の使用に関し入場料、観覧料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合には、使用料又は利用料金の額は、当該各施設の市内一般料金の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)に当該入場料のうち最も高いものに100を乗じて得た額を加えた額とする。 4 使用時間は、使用前の準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。 |