○美作市東粟倉地区市有地売却分収率条例

平成17年3月31日

条例第180号

第1条 美作市東粟倉地区統一林野中、市若しくは地区の管理する土地、立木のうち、国、県等の行う公共事業のため、国又は県に買収された場合における用地代金及び補償金について土地又は立木代金若しくは補償金の分収率を次のとおり定めるものとする。

(1) 市直営造林地

 土地代金又は補償金

10分の7 美作市

10分の3 関係地区

 立木代金又は補償金 昭和2年8月17日認可市有林野施業計画に定める分収率の額とする。

(2) 官行造林地

 土地代金又は補償金

10分の7 美作市

10分の3 関係地区

 立木代金又は補償金 昭和2年8月17日認可市有林野施業計画に定める市分収率の1割5分と昭和33年2月14日官行造林保護料に関する件解決書記の2に定める100分の8を加えた額に昭和48年9月19日の市議会の議決により更に100分の10を加えた額とし、市及び関係地区の分収額は次のとおりとする。

市の分収額 市分収金総額の100分の67 美作市

地区の分収額 市分収金総額の100分の33 関係地区

(3) 県行造林及び公団造林地

 土地代金又は補償金

10分の7 美作市

10分の3 関係地区

 立木代金又は補償金 昭和2年8月17日認可市有林野施業計画に定める分収率の額とする。ただし、これに異なる契約あるものについては、当該契約に定めるところによる。

第2条 地区又は個人等が市有林地に地上権を設定しているものは、次による。

(1) 土地代金又は補償金

10分の7 美作市

10分の3 関係地区

(2) 立木代金又は補償金 当該土地の地上権設定及び同造林契約書に定めるとおりとする。

第3条 市有林地等のうち関係地区の管理する採草地は、次による。

(1) 土地代金又は補償金

10分の1 美作市

10分の9 関係地区

(2) 立木代金又は補償金 美作市東粟倉地区公有林野整理条例(平成17年美作市条例第178号)の定めるところにより造林届出を行ったものについては昭和34年1月1日から起算して満50年の間は全額関係地区の収入とし、この期間を経過した日以降については事前にこれを定める。

第4条 市有林地の自然林については、次のとおりとする。

(1) 土地代金又は補償金

10分の7 美作市

10分の3 関係地区

(2) 立木代金又は補償金 昭和2年8月17日認可市有林野施業計画に定める分収率の額とする。

第5条 第1条に定める林野以外の市有林地については、土地代金又は補償金は全額市の収入とし、立木代金又は補償金の分収率を次のとおりとする。ただし、本市以外に所在する市有林については、この条例を適用しない。

(1) 人工林及び自然林の立木について

 村直営による造林地立木及び自然林立木については、本市収入金の10分の1を保護料として関係地区に交付するものとする。

 官行造林及び県行又は公団、公社造林については、国又は県、公団の地上権設定及び同造林契約書に基づき地区の保護料は市分収金の10分の1とする。

 地区又は個人等が市有林地に地上権を設定するものについては、市の分収額を5割とし、市の分収金の10分の1を保護料として関係地区に交付するものとする。

第6条 この条例の定める立木代金又は補償金は、昭和2年8月17日認可市有林野施業計画に定める保護料に相当するものにつきこの条例によって分収金を支払った地区に対し保護料は支払わないものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村村有地売却分収率条例(昭和41年東粟倉村条例第61号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市東粟倉地区市有地売却分収率条例

平成17年3月31日 条例第180号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第180号