○美作市東粟倉地区公有林野整理条例

平成17年3月31日

条例第178号

第1条 この条例において「公有林」とは、市所有に属する東粟倉地区内山林原野をいう。

第2条 公有林の施業は、官行造林地、地上権設定地を除くほか、別に定める施業計画案に従うものとする。

第3条 公有林中拡大造林又はその再造林について市の施行計画に支障のない範囲において市内地区その他市内団体に対し地上権を設定し、造林させることができる。

2 前項の場合における分収率は、地上権者7割、市3割とし、ほかに地上権者は同時に市が保護料として地区に支払う全額を市に支払するものとする。ただし、分収率について別契約のあるものは、この限りでない。

3 前項の林地外に地上権を設定して造林させる必要があるときの市の分収率は、同項以上とし、別にこれを定める。

第4条 採草地外の市有林地に無断又は錯誤によって造林した団体等があることが判明した場合、これを知った時から3箇月以内に地上権設定を願い出た場合は、前条第2項の分収率によって承認する。この申請をしないものは、以後市において進退し、補償することはできない。

第5条 林野統一により市採草地として元関係地区に貸し付けている土地については、従来の慣習に従い無期限(永久)で元関係地区へ無償貸与するものとする。

第6条 前条により貸与した土地については、各地区ごとにその全面積を林野に転換することができる。

2 前項により転換して得た地区住民の収益について、市は、分収金を要求しないものとする。

第7条 採草地として市から無期限で貸与された土地については、その地区(使用者)において常に改善に努め、収益の効率を高めることに努力しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村公有林野整理条例(昭和2年東粟倉村条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市東粟倉地区公有林野整理条例

平成17年3月31日 条例第178号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第178号