○美作市大原地区公有林野保護管理及び施業に関する条例

平成17年3月31日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、美作市林業推進計画に基づき大原地区内の植林(杉・松・桧)を施業する場合、適正な管理を行う地元管理者へ保護料として交付することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「公有林野」とは、美作市所有に属する大原地区内の山林、原野をいう。

(関係者の責務)

第3条 公有林野の保護管理は、旧4カ町村(大原町、大吉村、大野村、讚甘村)合併協定書別冊市有林野台帳に基づく管理部落関係住民各々その任に当たり本市施業計画に従うものとする。

(収益金の処置)

第4条 公有林野から生ずる収益金は、合併協定書に記載された区分及び歩合により保護料として管理部落に交付し、残余は、本市一般会計経理に充当する。

2 前項の収益金とは、伐採、運搬その他売却処分に要した経費を控除した純益金をいう。

(貸付)

第5条 公有林野の一部団地を産業開発のため、個人又は団体に貸付けの必要がある場合は、美作市大原地区公有林野貸付規則(平成17年美作市規則第131号)によるものとする。

(定義)

第6条 昭和29年3月25日付けによる大原町合併協定書に基づく公有林野(天然林、採草地、薪炭備林、特殊林)等施業目的変更による計画的に林地の改善により生産性向上を図る。

(事業の種類)

第7条 この事業の種類とは、県行造林、公社造林、市単独施業又は部落単独施業をいう(合併造林及びせき悪林を含む。)

(事業施行内容)

第8条 この事業施行について県行造林及び公社造林の収益分収は、岡山県行造林及び岡山県林業公社造林分収造林契約書に基づく岡山県(甲)100分の70、美作市(乙)100分の30によって分収するが、この条例に基づく保護料とは、乙の収得する分収の割合をいう。

(施業)

第9条 施業とは、雑木、荊棘その他蔓茎類の除去作業、樹種の更新、植栽撫育等の人工造林計画に基づく作業一切をいう。

(保護料の区分)

第10条 保護料の区分とは、合併協定書による天然林(薪炭備林)と採草地に区分する。

(保護料の割合)

第11条 第8条及び前条の保護料の割合は、天然林及び薪炭備林においては、市は30分の12、部落は30分の18とする。ただし、県行造林及び公社造林によらず単独事業によって施行する場合は、市単独施行においては100分の70、部落100分の30とし、部落単独施行においては、100分の70、市100分の30とする。

2 採草地の保護料の割合は、県行造林及び公社造林として施行する場合は、市30分の6、部落30分の24とする。ただし、前項の事業によらずして単独事業によって施行する場合は、市単独施行においては100分の60、部落100分の40とし、部落単独施行においては、100分の90、市は100分の10とする。

(補助造林)

第12条 補助造林とは、第7条括弧書にいう合併造林及びせき悪林等でこれらの施行は、市単独事業とする。

(経費負担)

第13条 撫育管理に要する費用は、県行造林及び公社造林においては、県及び公社が負担する。

2 市及び部落の単独事業については、各々事業施行者において負担する。

(事業実施)

第14条 市は、前条事業実施については、林地改善計画に基づき地域指定をし、当該部落と協議の上、本市との施業に関する契約の締結を要するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町公有林野保護管理及び施業に関する条例(昭和31年大原町条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市大原地区公有林野保護管理及び施業に関する条例

平成17年3月31日 条例第177号

(平成17年3月31日施行)