○美作市大原地区公有林野貸付規則

平成17年3月31日

規則第131号

第1条 美作市大原地区公有林野の一部団地をもって産業開発のため個人又は団体へ貸付けの必要がある場合は、条例その他特別の定めある場合のほか、この規則の定めるところによる。

第2条 大原地区公有林野の貸付けは、本市の住民であって農耕に従事し、改良増産の意欲旺盛にして精農家としての信望あるものに限る。

第3条 前条貸付けの申請には、土地の表示、所要場所及び丈量図のほか、該当土地の保護管理を託されている部落に何ら支障なき旨を証する当該区長の証明書を要する。

第4条 貸付けの期間は、1期を5年以内とする。ただし、更新を妨げない。

第5条 貸付地は、いかなる理由においてもその家族以外の者に転貸はできないものとする。

第6条 貸付地の賃貸料は、土地の状況及び目的、耕作物等により市長がこれを決定する。

第7条 貸付契約の諸条件は、該当部落区長が保証人となる。

第8条 第3条の申請に対する貸付けの決定は、市長が裁定する。

第9条 貸付けの裁定を得た者は、別記様式による大原地区公有林野借用契約証を市長に提出しなければならない。

第10条 貸付契約期間内といえども契約条項に違反し、又は公衆に害を及ぼす等の場合、その他返還の要を認めた場合は、市長から返還を命じ、これに従わなければならない。

第11条 第4条及び前条により貸付地返還の場合において地目が変換され、又は土地に整理工作が施行され、又は耕作物(永年作物をも含む。)が残されたままになっても、市は一切これに対し補償はしない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町公有林野貸付規則(昭和30年大原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

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美作市大原地区公有林野貸付規則

平成17年3月31日 規則第131号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第131号
平成19年3月30日 規則第6号