○美作市「愛の森」設定条例施行規則
平成17年3月31日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市「愛の森」設定条例(平成17年美作市条例第176号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(管理)
第2条 条例の目的に沿い、適期適切な除伐、間伐、手入れ等を行い撫育管理に努める。
(間伐)
第3条 不伐の森区域内の樹齢は、8年(ケヤキ)から50年(檜)までと様々であるが、間伐はおおむね5年から10年までを目安に実施する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。