○美作市農業農村整備事業農林事業受益者分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第164号

(目的)

第1条 この条例は、岡山県及び美作市が行う農業農村整備事業農林事業(以下「事業」という。)に要する費用に充る充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する費用(以下「事業費」という。)の総額より国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において、市長が別に定める。とする。

2 分担金の額は、別表に掲げる区分に応じ、当該事業費に同表に掲げる受益者負担率を乗じて得た額とする。ただし、当該分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。

(被徴収者及び賦課基準)

第3条 分担金は、前条の規定による額を基準として算出し、当該事業実施によって受ける各人の利益の割合に応じて、市長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、工事着手前に徴収し、徴収に関しては市税徴収の例による。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、工事着手後においても徴収することができる。

2 当該事業の受益者は、協議により受益代表者を1人選出して、市長に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第5条 市長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の合併関係町村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の事業に係る分担金については、従前の例による。

(令和7年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市農林事業受益者分担金徴収条例第2条の規定は、令和7年度の農林事業に係る分担金から適用し、令和6年度以前の農林事業に係る分担金は、なお従前の例による。

(美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例の廃止)

3 美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第175号)は、廃止する。

(美作市溜池廃止に伴う安全措置経費の負担に関する条例の廃止)

4 美作市溜池廃止に伴う安全措置経費の負担に関する条例(平成17年美作市条例第170号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

事業名

事業の種別

工種

受益者負担率

土地改良事業

国庫補助事業

県単独補助事業

農地整備

農業用施設整備

市の負担割合(国又は県の負担割合を除いたものをいう。以下同じ。)の10%(ただし、市の負担割合の10%の額が、事業費の5%の額を超える場合は、受益者負担率は5%以内とする。)

ため池整備(耐震工事)

市の負担割合の10%(ただし、市の負担割合の10%の額が、事業費の1%の額を超える場合は、受益者負担率は1%以内とする。)

ため池整備(廃止を含む)

市の負担割合の10%(ただし、市の負担割合の10%の額が、事業費の3%の額を超える場合は、受益者負担率は3%以内とする。)

市単独事業(起債事業を含む)

農地整備

農業用施設整備

5%

ため池整備(廃止を含む)

3%

林道整備事業

国庫補助事業

県単独補助事業

市単独事業(起債事業を含む)

林道事業

3%

治山事業

国庫補助事業

県単独補助事業

市単独事業(起債事業を含む)

林地崩壊防止

林地災害防止

3%

災害復旧事業

国庫補助事業

県単独補助事業

市単独事業(起債事業を含む)

農地災害復旧

5%

農業用施設災害復旧

2%

林道施設災害復旧

3%

林地災害復旧

3%

その他特認事業

別に定める

美作市農林事業受益者分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第164号

(令和7年4月1日施行)