○美作市国営勝英総合農地開発事業負担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第125号

(負担金の額)

第2条 条例第3条第1項の市が負担する負担金額は、国営勝英総合農地開発事業に要した経費につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第5項の規定に基づく範囲内の100分の34以内の金額とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

美作市国営勝英総合農地開発事業負担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第125号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第125号