○美作市国営勝英総合農地開発事業負担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市国営勝英総合農地開発事業負担金徴収条例(平成17年美作市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 条例第3条第1項の市が負担する負担金額は、国営勝英総合農地開発事業に要した経費につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第5項の規定に基づく範囲内の100分の34以内の金額とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。