○美作市国営勝英総合農地開発事業負担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、農林水産省が施行した国営勝英総合農地開発事業(以下「国営事業」という。)に要した経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市は、法第90条第5項の規定に基づき、国営事業に要する費用の一部を負担するときは、当該国営事業によって利益を受ける者で、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから負担金を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により、市が徴収する負担金の総額は、当該国営事業につき、市が負担する負担金の範囲内において市長が定める額とする。

2 前条の規定により市が徴収する負担金の額は、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が、法第3条に規定する資格を有する者の面積に応じて按分した額を基準として、市長が定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 前条第2項の負担金の支払期間は、15年(据置期間3年を含む。)とし、利率を年5分の元利均等年賦償還方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度の支払方法)により算出した額を賦課徴収する。ただし、法第3条資格を有する者の申出により負担金の一括納入又は次条に規定するほか、納期限前分割納入することができる。

2 前項の負担金徴収の始期は、当該国営事業が完了した翌年度である昭和56年度から賦課徴収をする。

(負担金の特別徴収)

第5条 当該国営事業の完了から8年の間に、当該国営事業の目的外の用途に供した場合又は目的外用途に供するための所有権の移転等及びその他の使用収益権を譲渡した場合等は、前条第1項の規定にかかわらず、第3条の規定による算出した負担金を一括して納入しなければならない。

(負担金の賦課に対する審査請求)

第6条 第3条の規定により負担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定により、審査請求があったときは、速やかにこれを裁決しなければならない。

(負担金の納期限)

第7条 負担金は、納入通知書発行の日から30日以内に納入しなければならない。ただし、納期限は毎年度末とする。

(準用)

第8条 負担金の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の勝田町又は美作町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際、現に行われている事業に係る合併前の勝田町国営勝英総合農地開発事業負担金徴収条例(昭和57年勝田町条例第1号)又は美作町国営勝英総合農地開発事業負担金徴収条例(昭和56年美作町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

美作市国営勝英総合農地開発事業負担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第163号

(平成28年4月1日施行)