○美作市基幹集落センター管理運営規則

平成17年3月31日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市基幹集落センター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 美作市基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用承認簿(様式第1号)に記載し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、基幹集落センターの管理上必要があると認めたときは、条件を付して使用させることができる。

(使用者の義務)

第3条 使用者は、基幹集落センターの使用に当たっては、係員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 備付け物件を持ち出さないこと。

(2) 備付けの物件の使用取扱いについては、破損等のないよう注意すること。

(3) 使用後は、使用日誌(様式第2号)に記帳し清掃整頓した上で、係員の点検を受けること。

(使用時間)

第4条 基幹集落センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 基幹集落センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝祭日

(3) 年末年始

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の梶並基幹集落センター管理運営規則(平成3年勝田町規則第2号)又は東粟倉村基幹集落センター管理及び運営に関する規則(平成15年東粟倉村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美作市基幹集落センター管理運営規則

平成17年3月31日 規則第120号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第120号