○美作市基幹集落センター管理運営規則
平成17年3月31日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市基幹集落センター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 美作市基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用承認簿(様式第1号)に記載し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、基幹集落センターの管理上必要があると認めたときは、条件を付して使用させることができる。
(使用者の義務)
第3条 使用者は、基幹集落センターの使用に当たっては、係員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備付け物件を持ち出さないこと。
(2) 備付けの物件の使用取扱いについては、破損等のないよう注意すること。
(3) 使用後は、使用日誌(様式第2号)に記帳し清掃整頓した上で、係員の点検を受けること。
(使用時間)
第4条 基幹集落センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 基幹集落センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝祭日
(3) 年末年始
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。