○美作市基幹集落センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第155号

(設置)

第1条 市民の多くが農林産業の生産活動を通して、文化の創造、趣味、創作活動等により健康で豊かな生活を送るため、美作市基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市梶並基幹集落センター

美作市梶並499番2

美作市東粟倉基幹集落センター

美作市太田152番地1

(事業)

第3条 基幹集落センターは、目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農林産業振興事業に関する事業

(2) 趣味、文化活動

(3) 講演会、研修会

(4) その他目的達成するための必要な事業

(利用者)

第4条 基幹集落センターを利用することのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 美作市に住所を有する者

(2) その他市長が認めた者

(職員)

第5条 基幹集落センターの管理のため必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第6条 市長は、基幹集落センターの集会室等を使用しようとする者から別表に定める使用料を徴収する。ただし、社会事業団体又はその他公益を目的とする団体が使用するときは、使用料を減免することができる。

2 前項ただし書のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失により建物、機械その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めた損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の梶並基幹集落センター設置及び管理に関する条例(平成3年勝田町条例第5号)又は東粟倉村基幹集落センター設置条例(昭和63年東粟倉村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

(1) 美作市梶並集落センター

(単位:円)

区分

金額

備考

集会室等(一回につき)

1,000

(加算金)

暖房を使用したとき1時間につき 100円

冷房 〃 〃 200円

(2) 美作市東粟倉基幹集落センター

(単位:円)

区分

金額

集会広間

9:00~12:00 2,000円

13:00~17:00 2,000円

18:00~22:00 3,000円

(冷暖房費1単位 2,000円)

農林漁業経営研修室

9:00~12:00 1,000円

13:00~17:00 1,000円

18:00~22:00 1,000円

(冷暖房費1単位 1,000円)

その他の部屋

9:00~12:00 1,000円

13:00~17:00 1,000円

18:00~22:00 1,000円

(冷暖房費1単位 1,000円)

備品

ピアノ

1,000円―1単位(調律は別)

マイク(2本)

200円―1単位

備考 市内の利用者は、半額とする。

美作市基幹集落センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第155号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第155号