○美作市公園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第118号
(市外居住者の資格)
第1条 美作市公園墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第152号。以下「条例」という。)第5条第3号の市長が相当の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 市内にある墳墓を移転するため使用しようとするとき。
(2) 市内に本籍を有するとき。
(3) 将来本市に在住する意思がある者
(4) 前3号に準ずる事由があるとき。
(使用許可申請の手続)
第2条 聖地の使用許可を受けようとする者は、聖地使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍又は住民票の抄本(法人にあっては、登記簿謄本又は抄本)
(使用者の選定)
第4条 聖地の使用につき申請者が多数の場合は、抽選により決定する。
(使用許可証の提示)
第5条 使用者は、美作市公園墓地(以下「墓地」という。)の管理人から使用許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、使用許可証を書き換えて交付する。
(聖地設備制限)
第7条 使用者は、聖地において墓碑その他の設備等を行う場合は、次の各号の基準によって設備しなければならない。この場合において、設備の高さとは、区画施設の上面から設備の最高部までをいう。
(1) 盛土その他の工作物及び植樹の高さ制限
盛土 | 囲障 | 植樹 |
0.2m以内 | 0.8m以内 | 1.0m以内 |
(2) 植樹は主としてかん木類とし、根幹枝葉等は通路その他墓地の施設又は隣地に障害を及ぼしてはならない。
(管理料の納付手続)
第8条 管理料は永代管理料とし、使用料の納入時一括して納入しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第13条ただし書により使用料の還付を受けようとする者は、聖地使用料還付願(様式第6号)に市長において必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(聖地の返還手続)
第10条 聖地を返還しようとする者は、聖地返還届(様式第4号)に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(使用許可申請記載事項の訂正)
第12条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更したときは、聖地使用許可証訂正申請書(様式第5号)に使用許可証及びその変更を証明する書類を添えて、速やかに市長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。
(墓地内の一時使用)
第13条 墓地内を一時使用しようとする者は、樹木及び聖地を損傷してはならない。また、ごみ等は、整理し環境の美化に努めるほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしてはならない。
(管理人の設置)
第14条 墓地の管理を行うため、管理人を置く。
(管理人の職務)
第15条 管理人は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 墓地施設の損傷、聖地のき損、無断埋蔵等に注意し、墓地内を常に良好な状態に管理すること。
(2) 墓地に関する事務を行うこと。
(使用料の分割納付)
第16条 条例第11条ただし書により使用料の分割納付をしようとする者は、聖地使用料分割納付申請書(様式第7号)に市長において必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 使用料の分割納付は、次の各号により行わなければならない。
(1) 分割納付の回数は、2回とする。
(2) 第1回の納付時期は、聖地使用許可申請書が出された日の属する月から起算して2箇月以内とし、第2回の納付時期は同じく聖地使用許可申請書が出された日の属する月から起算して6箇月以内とする。
(3) 前号の納付割合は、申請者の申出により、市長と協議してこれを定める。ただし、第1回の納付割合は、5割以上とする。
3 市長は、第1回の使用料が納付されたことを確認したときは、速やかに聖地使用許可証を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。