○美作市公園墓地の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第152号
(設置)
第1条 美作市公園墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつみの丘霊園 | 美作市三保原635番地 |
美作市三保原615番地 |
(使用の目的)
第4条 聖地は、焼骨等の埋蔵又は収蔵の目的以外に使用することはできない。
(使用者の資格)
第5条 聖地を使用することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 本市の出身者
(3) 本市以外に住所を有する者で、市長が相当の理由があると認めたもの
(4) 本市又は本市以外に所在する法人等で、市長において必要があると認めたもの
(5) その他市長が特に必要があると認めた者
(使用の許可)
第6条 聖地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)には、使用許可証を交付する。
(使用の承継)
第7条 聖地の使用の承継は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わって祭事を主宰する者が、市長の承認を得て承継することができる。
2 前項の規定により承認を受けようとする者は、原因発生後速やかに市長に申請しなければならない。
(使用区画の制限等)
第8条 聖地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、更に1区画を使用許可することができる。
第9条 市長は、使用者に対し、その使用について制限し、若しくは条例を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとることを命ずることができる。
(使用者の管理義務)
第10条 使用者は、使用する聖地を善良に管理しなければならない。
2 使用者は、墓地及び他の聖地に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(使用料)
第11条 市長は、使用許可の際に別表第1に定める額の使用料を徴収する。ただし、市長が特に認めた者は、分割徴収の方法によることができる。
(管理料)
第12条 使用者は、使用料のほかに、墓地の維持管理上必要な経費として別表第2に掲げる管理料を納入しなければならない。
2 管理料徴収の時期は、市長がこれを定める。
(使用料及び管理料の不還付)
第13条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、次条に該当する場合を除き、使用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の2分の1に相当する額を還付する。
(聖地の返還)
第14条 使用者は、その聖地が、不要になったときは、速やかに市長に届出をし、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用許可の取消し)
第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、聖地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても、祭事を承継するものがなかったとき。
(2) 使用者である法人が解散したとき。
(3) 使用者が使用料及び管理料を納入しないとき。
(4) 使用者が住所不明となって3年を経過したとき。
(5) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(6) 使用者が聖地を転貸したとき。
(使用許可証の再交付及び手数料)
第16条 聖地の承継使用者又は使用許可証を紛失した者は、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
2 使用許可証を書き換え、又は再交付する場合は、手数料を徴収する。
(賠償)
第17条 墓地の施設等に損傷を与えたときは、原因者はこれを賠償しなければならない。
2 施設の欠陥による以外で、利用者の過失による災害、事故等について市長は一切の賠償責任を負わないものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表第1(第11条関係)
使用料 | |||
区画分類 | 区画数 | 区画面積 | 金額 (1区画当たり) |
聖地A | 15区画 | 3.7坪 | 580,000円 |
聖地B | 103 | 3.2 | 500,000 |
聖地C | 71 | 3.0 | 470,000 |
聖地D | 10 | 1.85 | 290,000 |
計 | 199 |
|
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別表第2(第12条関係)
管理料 | |
聖地A | 永代管理料 125,000円 |
聖地B | 〃 125,000 |
聖地C | 〃 125,000 |
聖地D | 〃 65,000 |
※管理料に含まれる管理の範囲は、聖地を除く墓地内の共用部分とする。