○美作市ふれあいセンター等運営委員会規則
平成17年3月31日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市ふれあいセンター等設置条例(平成17年美作市条例第139号)第7条の規定によりふれあいセンター等運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員の定数は、20人以内とし市長がこれを委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(招集)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。