○美作市ふれあいセンター等運営委員会規則

平成17年3月31日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市ふれあいセンター等設置条例(平成17年美作市条例第139号)第7条の規定によりふれあいセンター等運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員の定数は、20人以内とし市長がこれを委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

(招集)

第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

美作市ふれあいセンター等運営委員会規則

平成17年3月31日 規則第99号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第99号
平成21年3月18日 規則第11号