○美作市ふれあいセンター等設置条例

平成17年3月31日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、美作市が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づく隣保事業を行うための施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉法第2条第3項の規定に基づく隣保事業を行うための施設(以下「ふれあいセンター等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市勝田ふれあいセンター

美作市真加部1616番地

美作市梶並ふれあいセンター

美作市東谷下285番地1

美作市中町東公会堂

美作市中町558番地

美作市三倉田コミュニティハウス

美作市三倉田1035番地1

美作市高本公民館

美作市川北1892番地1

美作市西町コミュニティセンター

美作市土居2336番地1

(職員)

第3条 ふれあいセンター等に館長を置く。

(使用の許可)

第4条 ふれあいセンター等の設備及び物件を使用するものは、市長に届け出て許可を受けねばならない。

(使用料)

第5条 市長は、ふれあいセンター等を使用するもの(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用料を徴収しない。

(1) 使用の目的が法に規定する趣旨と同様であるとき。

(2) 社会事業団体又はその他公益を目的とする団体が利用するとき。

2 市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、払い戻さない。

(使用者の責任)

第6条 使用者は、市長の指示に従い、使用中の設備及び物件を管理し、一般取締りの責任を負わねばならない。

2 使用者は、使用中に設備及び物件をき損し、又は滅失したときは、市長の算定する損害額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会)

第7条 ふれあいセンター等の運営について市長の諮問に応ずるため、美作市ふれあいセンター等運営委員会を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町隣保館運営条例(昭和39年勝田町条例第6号)、大原町隣保館設置及び管理条例(昭和53年大原町条例第3号)、美作町隣保館条例(昭和50年美作町条例第15号)又は作東町隣保館設置条例(昭和37年作東町条例第67号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

使用料

(1) 美作市勝田ふれあいセンター

区分

金額

備考

会議室等1回につき

1,050円

昼間 午前9時から午後5時まで

夜間 午後5時から午後10時まで

(2) 美作市梶並ふれあいセンター

区分

金額

備考

会議室等1回につき

1,050円

昼間 午前9時から午後5時まで

夜間 午後5時から午後10時まで

(3) 美作市中町東公会堂

設備の名称

期間

金額

備考

大会議室

1日

400円

(1) 半日の場合は、左記金額の半額とする。

(2) 夜間(午後5時以降)は、大会議室500円、小会議室400円とする。

(3) 深夜その他の使用料については、使用状況に応じて別に定めるものとする。

(4) 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

小会議室

1日

300円

(4) 美作市三倉田コミュニティハウス

設備の名称

期間

金額

備考

大会議室

1日

1,050円

ただし、冷暖房費は使用者負担とする。

昼間 午前9時から午後5時まで

夜間 午後5時から午後10時まで

小会議室

1日

840円

美作市ふれあいセンター等設置条例

平成17年3月31日 条例第139号

(平成21年4月1日施行)