○美作市ふれあいセンター等設置条例施行規則

平成17年3月31日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市ふれあいセンター等設置条例(平成17年美作市条例第139号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 ふれあいセンター等の館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属の職務を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、あらかじめ館長の定める職員がその職務を代理する。

(ふれあいセンター等の使用時間)

第3条 ふれあいセンター等の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定によりふれあいセンター等の設備及び物件の利用をしようとする者は、使用期日前にふれあいセンター等設備、物件使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、ふれあいセンター等の設備及び物件の使用を許可したときは、ふれあいセンター等設備、物件使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、ふれあいセンター等使用料減免申請書(様式第3号)にその理由を記載して市長に提出しなければならない。

(使用変更の届出)

第7条 使用の許可を受けた者が使用の目的及び期日などを変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用料の納入)

第8条 条例第5条の規定による使用料の納付は、使用前に納入しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町隣保館設置及び管理条例施行規則(昭和53年大原町規則第2号)又は美作町隣保館条例施行規則(昭和50年美作町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(美作市事務分掌規則の一部改正)

2 美作市事務分掌規則(平成17年美作市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市隣保館運営委員会規則の一部改正)

3 美作市隣保館運営委員会規則(平成17年美作市規則第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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美作市ふれあいセンター等設置条例施行規則

平成17年3月31日 規則第98号

(平成21年4月1日施行)