○美作市立作東老人保健施設管理運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第79号

(趣旨)

第1条 美作市立作東老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の管理及び運営については、美作市介護老人保健施設条例(平成17年美作市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 老人保健施設は、介護保険法(平成9年法律第123号)等の規定に基づき適切な管理運営を行うものとする。

(入所)

第3条 入所を希望する者は、所定の書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(入所者等の資格)

第4条 老人保健施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設サービスについては、法第7条第3項に規定する要介護者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第4号に規定する施設介護による介護扶助を受ける者

(2) 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び居宅介護支援サービスについては、前号に規定する者のほか、法第7条第4項に規定する要支援者並びに生活保護法第15条の2第1項第1号に規定する居宅介護による介護扶助を受ける者

(3) 障害者福祉サービス短期入所については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める者

(日常生活に要する費用の額)

第5条 条例第7条第1項に規定するその他日常生活に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(料金等の納付)

第6条 入所者等は、料金等を毎月末日ごとに納付するものとする。

(料金等の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、料金等を減免することができる。

(1) 料金等を納付する資力がないと認めた者

(2) その他市長において特に必要があると認めた者

(料金等の猶予)

第8条 市長は、入所者等のうち、災害を受け、又は貧困である等の特別の理由がある者については、本人又はその世帯主の申請により、料金等の納付を猶予することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作東町老人保健施設管理運営に関する規則(平成8年作東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月20日規則第203号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

種別

単位

金額

介護保険施設サービス・短期入所療養介護・障害者福祉サービス短期入所

理美容代

1回

実費

日常生活教養娯楽費

1日

実費

洗濯代 特大

1枚

300円

洗濯代 大

1枚

200円

洗濯代 中

1枚

100円

洗濯代 小

1枚

50円

予防接種代

1回

実費

通所リハビリテーション

おむつ代

1枚

実費

日常生活教養娯楽費

1回

実費

美作市立作東老人保健施設管理運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第79号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第79号
平成17年10月20日 規則第203号
平成20年3月31日 規則第19号
平成29年3月21日 規則第13号
令和6年3月22日 規則第6号