○美作市立作東老人保健施設管理運営に関する規則
平成17年3月31日
規則第79号
(趣旨)
第1条 美作市立作東老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の管理及び運営については、美作市介護老人保健施設条例(平成17年美作市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 老人保健施設は、介護保険法(平成9年法律第123号)等の規定に基づき適切な管理運営を行うものとする。
(入所)
第3条 入所を希望する者は、所定の書類を添えて市長へ提出しなければならない。
(入所者等の資格)
第4条 老人保健施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 介護老人保健施設サービスについては、法第7条第3項に規定する要介護者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第4号に規定する施設介護による介護扶助を受ける者
(2) 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び居宅介護支援サービスについては、前号に規定する者のほか、法第7条第4項に規定する要支援者並びに生活保護法第15条の2第1項第1号に規定する居宅介護による介護扶助を受ける者
(3) 障害者福祉サービス短期入所については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める者
(料金等の納付)
第6条 入所者等は、料金等を毎月末日ごとに納付するものとする。
(料金等の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、料金等を減免することができる。
(1) 料金等を納付する資力がないと認めた者
(2) その他市長において特に必要があると認めた者
(料金等の猶予)
第8条 市長は、入所者等のうち、災害を受け、又は貧困である等の特別の理由がある者については、本人又はその世帯主の申請により、料金等の納付を猶予することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作東町老人保健施設管理運営に関する規則(平成8年作東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月20日規則第203号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 種別 | 単位 | 金額 |
介護保険施設サービス・短期入所療養介護・障害者福祉サービス短期入所 | 理美容代 | 1回 | 実費 |
日常生活教養娯楽費 | 1日 | 実費 | |
洗濯代 特大 | 1枚 | 300円 | |
洗濯代 大 | 1枚 | 200円 | |
洗濯代 中 | 1枚 | 100円 | |
洗濯代 小 | 1枚 | 50円 | |
予防接種代 | 1回 | 実費 | |
通所リハビリテーション | おむつ代 | 1枚 | 実費 |
日常生活教養娯楽費 | 1回 | 実費 |