○美作市若年者医療費給付条例施行規則
平成17年3月31日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市若年者医療費給付条例(平成17年美作市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象期間)
第2条 給付の対象となる期間は、当該若年者が満18歳に達する日以後最初の3月31日までとする。
(受給資格者証の交付等)
第3条 条例第6条の規定に基づく申請は、若年者医療費受給資格者証交付申請書(以下「受給資格者証交付申請書」という。)に医療保険各法による被保険者証を添えて行わなければならない。
3 受給資格者証の再発行の申請も、同様とする。
(医療費の支払)
第4条 条例第8条第1項に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。
(医療費支払の特例)
第5条 条例第8条第2項に定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 岡山県外の医療機関等で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費、移送費又は家族移送費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 国民健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めた場合
3 前条第4号に該当する場合は、給付の申請がなされたものとみなし、扶養義務者から徴収されるべき費用を市長が代わって支払うことにより、給付がなされたものとみなす。
(医療費の給付)
第7条 市長は、前条の規定に基づく給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに医療費の給付を行うものとする。
2 市長は、前条の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。
(台帳の整備)
第8条 市長は、若年者医療費支給台帳を備え、医療費の支給に関し、必要な事項を記載するものとする。
(届出)
第9条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名
(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(3) 保険者名、事業団名又は組合名
(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項に関する届出は、若年者医療費受給資格変更届により行うものとする。
3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、若年者医療費受給資格喪失届により行うものとする。
4 条例第10条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年勝田町規則第4号)、大原町乳幼児医療費給付に関する施行規則(昭和48年大原町規則第13号)、東粟倉村乳幼児医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年東粟倉村規則第3号)、美作町乳幼児医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年美作町規則第6号)、作東町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成13年作東町規則第34号)又は英田町乳幼児医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年6月29日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(様式の使用)
2 この規則による改正前の美作市乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年9月30日規則第35号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の美作市乳幼児等医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格者証は、改正後の美作市乳幼児等医療費給付条例施行規則別記様式による受給資格者証とみなす。
4 この規則による改正前の美作市乳幼児等医療費条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月23日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美作市若年者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則による改正後の美作市若年者医療費給付条例施行規則の規定による受給資格認定及び受給資格認定のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。