○美作市若年者医療費給付条例
平成17年3月31日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、若年者に係る医療費の一部を支給する措置を講じ、もって若年者の健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「若年者」とは、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、若年者を現に監護するものをいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
4 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、美作市の区域内に住所を有する被保険者等である若年者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除く。
(医療費給付の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給の又は家族移送費の支給の対象となる療養を受けた場合において、当該療養に要する費用(食事療養を除く。)のうち、医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による付加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金がある場合は、その額を控除した額)とする。
(負担費用算定の特例)
第5条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定に当たって医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者又はその保護者は、市長に申請し、規則に定めるところにより若年者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。受給資格者証を亡失・損傷し再発行する場合又は更新する場合も同様とする。
(受給資格者証の提示)
第7条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者又はその保護者は、受給資格者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、受給資格者証を提示しなければならない。
(医療費の給付方法)
第8条 医療費の給付は、原則として市長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者又はその保護者に支払うことにより行うものとする。
(給付の停止)
第9条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者又はその保護者は、受給資格者の氏名、住所その他の規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、受給資格者が病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、当該賠償額の限度において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(医療費の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により、この条例による医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該医療費の全額又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例(昭和48年勝田町条例第13号)、大原町乳幼児医療費給付条例(昭和48年大原町条例第8号)、東粟倉村乳幼児及び児童医療費給付に関する条例(昭和48年東粟倉村条例第2号)、美作町乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年美作町条例第18号)、作東町乳幼児医療費給付条例(平成13年作東町条例第24号)又は英田町乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年6月29日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の美作市乳幼児等医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成26年6月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美作市若年者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の美作市若年者医療費給付条例の規定による受給資格認定及び受給資格認定のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(美作市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
4 美作市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年美作市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。