○美作市特定疾患医療附帯療養交通費支給条例施行規則

平成17年3月31日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市特定疾患医療附帯療養交通費支給条例(平成17年美作市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請の方法)

第2条 条例第4条の規定に基づく交通費の支給申請をする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、特定疾患医療附帯療養交通費支給申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請をするときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第2条第3号又は同条第4号に規定する疾患にり患した者が申請する場合においては、第2号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 疾患名の判る書類

(2) 医療機関で治療を受けたことが判明できる書類

3 前項の場合において、通院回数に疑義があるときは、申請者に対して医療機関で治療を受けたことが判る書類の提出を求めることができるものとする。

(申請書の審査)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、受給資格を有すると認めたときは、特定疾患医療附帯療養交通費受給資格決定及び支給通知書により、受給資格がないと認めたときは、特定疾患医療附帯療養交通費受給資格不決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(交通費の算定基準)

第4条 条例第6条に規定する直線距離は、単位をキロメートルとし、小数点以下は切り捨てる。

2 条例第6条に規定する通院回数は、往復分を支給する。

3 条例第6条に規定する1キロメートルあたりの支給単価は、26円とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町特定疾患医療附帯療養交通費支給条例施行規則(平成元年美作町規則第15号)又は作東町特定疾患医療附帯療養交通費支給条例施行規則(平成2年作東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美作市特定疾患医療附帯療養交通費支給条例施行規則

平成17年3月31日 規則第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第66号
平成28年3月30日 規則第27号
令和6年3月22日 規則第5号