○美作市特定疾患医療附帯療養交通費支給条例

平成17年3月31日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、特定疾患にり患した者(以下「患者」という。)に対し、医療附帯療養交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成することによって患者家庭の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特定疾患」とは、次の疾患をいう。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める指定難病

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める小児慢性特定疾病

(3) 岡山県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成10年医薬第230号)に規定する対象疾患

(4) 腎不全(人工透析治療を伴うものに限る。)

(支給対象者)

第3条 交通費の支給対象者は、美作市内に住所を有する患者で、医療機関において特定疾患に関する通院治療を受けているもの(前条第1号から第3号までに定める疾患の患者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる法律に基づく医療受給者証を交付された者に限る。)とする。

(支給の申請)

第4条 交通費の支給を受けようとする者は、市長に対し支給申請をするものとする。

2 交通費の支給を受けようとする者が自ら申請手続をすることができない場合にあっては、保護者(配偶者・親権者・後見人・その他の者で現に看護する者をいう。以下同じ。)が、氏名等を併記して前項の手続を行うものとする。

(交通費の支給)

第5条 市長は、申請書を受理したときは審査し、受給資格を有すると認めたときは、患者又は保護者に通知するものとする。

2 患者が受給要件に該当しないと認められるときは、理由を付してその旨を患者又は保護者に通知するものとする。

(交通費の額)

第6条 交通費は、自宅から医療機関までの直線距離に通院回数を乗じ、1キロメートルあたりの支給単価を乗じた額とする。ただし、1人につき、月額5,000円を上限とする。

(支給方法)

第7条 交通費の支給は、申請書の提出により支給するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町社会福祉協議会特定疾患等医療附帯療養交通費支給要綱(平成2年勝田町訓令第6号)、大原町特定疾患医療附帯療養交通費給付要綱(平成2年大原町要綱第10号)、美作町特定疾患医療附帯療養交通費支給条例(平成元年美作町条例第31号)、作東町特定疾患医療附帯療養交通費支給条例(平成2年作東町条例第12号)又は英田町特定疾患医療費附帯療養交通費給付要綱(平成2年英田町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美作市特定疾患医療附帯療養交通費支給条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に治療を受けたものに係る交通費については、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美作市特定疾患医療附帯療養交通費支給条例

平成17年3月31日 条例第113号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第113号
平成24年9月27日 条例第35号
平成28年3月30日 条例第13号
平成30年3月2日 条例第11号
令和6年3月22日 条例第7号