○美作市街並み保存館管理運営規則

平成17年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市街並み保存館設置条例(平成17年美作市条例第102号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき街並み保存館(以下「保存館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 保存館の開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時

(2) 閉館時間 午後5時

(休日)

第3条 保存館の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、臨時にこれを変更し、又臨時に休館することができる。

(1) 毎週 月曜日(月曜日が祝日のときは翌日とする。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(入館者の心得)

第4条 保存館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等、他人の迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町町並み保存館管理運営規則(平成12年美作町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市街並み保存館管理運営規則

平成17年3月31日 規則第59号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 規則第59号
平成18年6月30日 規則第53号