○美作市街並み保存館管理運営規則
平成17年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市街並み保存館設置条例(平成17年美作市条例第102号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき街並み保存館(以下「保存館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 保存館の開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時
(2) 閉館時間 午後5時
(休日)
第3条 保存館の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、臨時にこれを変更し、又臨時に休館することができる。
(1) 毎週 月曜日(月曜日が祝日のときは翌日とする。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(入館者の心得)
第4条 保存館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等、他人の迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。