○美作市街並み保存館設置条例
平成17年3月31日
条例第102号
(設置)
第1条 商業のまち林野が倉敷と呼ばれていた頃の代表的な建物として、土蔵を保存し、当時の文化及び歴史を伝えるとともに、当時の資料の収集保存を行い、広く一般に公開し、地域の文化施設として、美作市街並み保存館(以下「保存館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保存館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市街並み保存館 | 美作市林野418番地1 |
(業務)
第3条 この保存館は、第1条の趣旨に従い次に掲げる業務を行う。
(1) 土蔵の保存と一般公開
(2) 歴史文化遺産の収集、保存、展示
(3) 文化活動
(4) その他保存館の目的達成に必要な事項
(寄託品の展示)
第4条 保存館は、寄託を受けたものを収集、展示することができる。
(管理)
第5条 市長は、保存館をその設置目的に沿って常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
(保存館の使用)
第6条 保存館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は保存館から退館させることができる。
(1) 風俗を害し、又は公共の秩序を乱し他人の迷惑となる行為若しくはこれらに該当する物件を携行する者
(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがある者
(3) その他管理上不適当と認める者
(入館料)
第8条 入館料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 保存館の建物若しくは施設又は資料を破損し滅失し、又は汚損して損害を与えたときは、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償の額を減免することができる。
(寄託品に関する責任)
第10条 保存館に寄託を受けた資料が天災その他不可抗力によって破損したときは、市はその責任を負わない。
(委任)
第11条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。