○美作市英田創作館運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市英田創作館設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第90号)第4条の規定に基づき、美作市英田創作館(以下「創作館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷又は滅失の届出)
第2条 使用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出てその指示に従うものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 創作館の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならない。
(2) 風致を害するおそれのある行為及び風紀、秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) その他管理者の指示に従うこと。
(備品の持出禁止)
第4条 創作館の備品等は、創作館外へ持ち出すことはできない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。