○美作市英田創作館運営規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市英田創作館設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第90号)第4条の規定に基づき、美作市英田創作館(以下「創作館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第2条 使用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出てその指示に従うものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 創作館の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならない。

(2) 風致を害するおそれのある行為及び風紀、秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他管理者の指示に従うこと。

(備品の持出禁止)

第4条 創作館の備品等は、創作館外へ持ち出すことはできない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の英田町創作館運営規則(昭和61年12月26日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

美作市英田創作館運営規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第31号
平成29年3月21日 教育委員会規則第2号