○美作市英田創作館設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第90号

(設置)

第1条 ゆとりと安らぎのある生活の向上に寄与するため、美作市英田創作館(以下「創作館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創作館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市英田創作館

美作市福本867番地1

(管理運営業務)

第3条 創作館の管理は、教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 創作館を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 管理者は、施設の管理上不適当と認められるときは、前項の許可を与えないことができる。

(使用料)

第5条 創作館を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 管理者は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により管理者が特に必要があると認めたとき。

(3) その他管理者が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用者等の義務責任)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意して施設を使用しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が、施設を使用中において、病災、負傷その他不可抗力によって生じた事故については、管理者はその賠償の責めは負わない。

2 使用者が故意又は重大な過失により、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、管理者が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の英田町創作館設置及び管理に関する条例(昭和61年12月26日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月21日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

市内

無料

市外

1時間当たり600円

営利目的(市内・市外を問わない)

1日当たり3,000円

備考 冷暖房使用の場合は、使用料の5割増とする。

美作市英田創作館設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第90号

(平成29年4月1日施行)