○美作女性活動推進センター管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作女性活動推進センター設置及び使用条例(平成17年美作市条例第88号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき推進センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 推進センターの開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時

(2) 閉館時間 午後5時15分(ただし、土曜日は正午とする。)

2 使用者の都合により前項に定める開館時間以後に使用を必要とする場合にあっては、開館時間を午後10時まで延長することができる。

(休日)

第3条 推進センターの休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時にこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(使用期間)

第4条 推進センターの使用は、同一人が引き続き3日以上又は定例日を定めた長期にわたることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(会場の整備点検)

第5条 推進センターの使用者は、係員の指示を受けて会場を整備し、使用後は備品及び器具を元の位置に戻して整とんの上、係員の点検を受けなければならない。

(使用者の心得)

第6条 推進センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用すること。

(2) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作婦人活動推進センター管理規則(平成元年美作町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美作女性活動推進センター管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第29号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第29号