○美作女性活動推進センター設置及び使用条例
平成17年3月31日
条例第88号
(設置)
第1条 地域の女性活動推進及び女性の社会活動への参加を促進し、地域住民の文化向上並びに福祉の増進を図るため、美作女性活動推進センター(以下「推進センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 推進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作女性活動推進センター | 美作市林野226番地 |
(管理)
第3条 推進センターの管理は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の手続)
第4条 推進センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 営利を目的とした事業を行うとき。
(2) 社会教育活動を阻害し、社会公共の福祉に反すると認めるとき。
(3) 公安を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) その他推進センターを使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 推進センターを使用する者は、別表による使用料を負担しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に美作市会計管理者に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用の目的が申請書と相違したとき。
(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設を害するおそれがあるとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用者の責任)
第9条 推進センターを使用したために生じた損害については、使用者が責任をもって弁償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
別表(第6条関係)
美作女性活動推進センター使用料
(単位 円)
和室 | 1時間につき300円 |
冷暖房 | 1時間につき150円 |
(消費税、地方消費税含む。)