○美作文化センター条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作文化センター条例(平成17年美作市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 美作文化センター(以下「文化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由があるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは変更することができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 毎月第2日曜日及び第4日曜日
(使用申請)
第4条 文化センターを使用しようとするもの(以下「使用申込者」といい、個人及び団体をいう。)は、文化センター使用申込書(様式第1号)を美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。また、許可された事項又は内容を変更するときも、同様とする。
(申込み期限)
第5条 使用期日6箇月以前の申込みは、受け付けない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。
(調査)
第6条 文化センターの使用申込みに当たり、教育委員会は、次のとおり申請者の調査を行うことができる。
(1) 初めて文化センターを使用しようとする使用申込者
(2) 市外の使用申込者が使用しようとする場合
(3) 条例第1条の目的に合致しないと思われるとき。
(4) 条例第5条に該当すると思われるとき。
2 前項に触れると思慮される場合は、最長35日以内の間で調査期間を置き、調査をし、調査に当たっては、次の資料等の提出を求めることができる。
(1) 法人の場合は、登記簿謄本
(2) 法人でない団体の場合は、約款及びそれに準ずる書類、構成員の一覧表等団体を明確に証明できる関係書類並びに過去5年間の活動内容を記載した書類
(3) 使用申込者は、免許証又は保険証、旅券等本人証明のできる書類(受付時において複写)、戸籍謄本、住民票
(4) 代理使用申込みは、原則として認めない。ただし、やむを得ず使用申込者が使用申込みをできない場合、真正使用者及び使用申込み代理人はいずれも前3号の教育委員会が求める書類を提出しなければならない。
(5) 講師等指導者については、氏名、生年月日、住所、経歴、演題、講演内容、対象者(具体的に)、入場料の有無等、過去5年間の講演場所及び講演内容・対象者等詳細な資料
3 前項各号の教育委員会が求める書類の提出をしないものは、条例第5条第1項第6号により使用を許可しないことがある。
(使用期間)
第7条 文化センターの使用許可は、引き続き6日以上は許可しない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第8条 教育委員会は、文化センターの使用を許可したときは、文化センター使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。
2 使用許可の通知は、第6条該当者については、調査期間終了後文書により通知交付する。
(使用許可の順位)
第9条 使用許可の順位は申込み順によるものとする。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間の解釈及び延長)
第10条 使用時間は、行事(舞台練習の時間を含む。)に実際に使用する時間とし、その準備及び後片付けに要する場合を含まないものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が特に認めた場合で延長する使用時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第11条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合、及び額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責めに帰さない理由により文化センターを使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用の20日前までに使用許可の取消しを申し出た場合で相当の事由があると認めたとき 5割
(1) 市又は管理者が使用するとき 10分の5以内
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校 10分の5以内
(3) その他公益上教育委員会が必要と認めるとき 10分の5以内
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例の定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(3) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けた以外の室に立ち入り、又は器具等を使用し、若しくは移動させないこと。
(6) 前各号のほか、文化センター所属の職員の指示することを守ること。
(7) 次条各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒絶し、又は退場を命ずること。
(8) 入場者に第15条に定める事項を守らせること。
(入場の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることがある。
(1) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのあるもの
(2) 他人に危害若しくは迷惑をかけるおそれのあるもの又は動物類を携行するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの
(入場者の遵守事項)
第15条 入場者は、次に該当する行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外の飲食、喫煙又は火気を使用すること。
(2) 文化センター内を不潔にすること。
(3) 騒音を発したり暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) 所定の場所以外に出入りすること。
(施設及び器具等のき損又は滅失の届出)
第16条 使用者は、施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。
(使用後の点検及び原状回復義務)
第17条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備その他を点検し、原状に回復し職員の点検を受けなければならない。き損箇所については、使用申込者の責任と費用により速やかに原状回復しなければならない。
(物品販売の許可)
第18条 文化センターの建物及び敷地内において物品を販売しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。