○美作文化センター条例

平成17年3月31日

条例第82号

(設置)

第1条 美作市における学術、芸術その他広く文化に関する活動を促進し、圏域住民の文化向上と福祉の増進を図るために美作文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作文化センター

美作市湯郷826番地4

(職員)

第3条 文化センターの管理、運営のために、次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 事務職員 若干人

(3) 技術職員 若干人

(4) その他の職員 若干人

(使用の手続)

第4条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるもの

(2) 公の秩序、善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるもの

(3) 建物又は、器具を損傷するおそれがあると認めるもの

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員等に該当するもの

(7) その他教育委員会が不適当と認めるもの

(条件付許可)

第6条 教育委員会は、使用許可する場合において、必要な条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその使用条件の変更を命じ、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) 教育委員会において必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を使用許可と同時に納付し、別表第2に定める使用料は使用後に納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

2 教育委員会は、行政上必要があると認める場合は、前項別表第1に定める使用料については減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の承認及び指示)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可と同時にその旨を申請して委員会の承認を受けなければならない。

(1) 特別の設備をしようとするとき。

(2) 備付け以外の器具を使用しようとするとき。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、使用者に対し特別の設備を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき(使用の許可の取消し又は停止を受けたときを含む。)は、直ちに職員の指示に従い、設備その他を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(使用者の責任)

第12条 使用者が施設又は器具をき損し、又は亡失したときは、何人の行為であるかを問わず教育委員会の認定に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(職員の立入り)

第14条 使用者は、職員が職務執行のため入場するときは、これを拒むことができない。

(備品等の持ち出し禁止)

第15条 文化センターの備品等は、文化センター外へ持ち出すことはできない。

(その他)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美作文化センター条例(昭和49年美作町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)

3 近隣市町村において新型コロナウイルス感染症の患者が確認された場合等新型コロナウイルス感染症により住民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生するおそれがある場合には、教育委員会は、文化センターの使用を制限し、又は文化センターを休館することができる。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

大ホール及び小ホールの使用料

1 大ホール基本使用料

区分

使用料

平日

2,000円/1時間

土曜日・日曜日・祝日

2,500円/1時間

大ホール使用料には、観客席・舞台・ホワイエ及び出演者控室の使用料を含むものとする。

2 小ホール基本使用料

区分

使用料

小ホール

600円/1時間

図書室

実習室

和室

300円/1時間

3 大ホール及び小ホール割増料金等

ア 市内に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、基本使用料の額に10分の3に相当する額を加算する。

イ 入場料を1,000円以上徴収する場合の使用料は、基本使用料の額に10分の3に相当する額を加算する。

ウ 営利を伴う場合、又は商業・宣伝等営利のために使用する場合にあって、入場料を徴収しないときは基本使用料の額に10分の5に相当する額、入場料等を徴収する場合には基本使用料の額に10分の8に相当する額を加算する。

エ 午前9時以前及び午後10時以降の使用については1時間につき一律7,800円を徴収する。この場合、30分以上は1時間とみなす。超過又は繰り上げによる使用の限度は、1時間とする。

オ ホワイエのみの使用料は、大ホール使用料の10分の3に相当する額を徴収する。

カ 舞台練習のために使用する場合の使用料は、ホールの基本使用料の10分の3とする。

別表第2(第8条関係)

冷暖房使用料

区分

使用料

大ホール

大ホール基本使用料の50%に相当する額

小ホール

300円/1時間

図書室

実習室

和室

150円/1時間

美作文化センター条例

平成17年3月31日 条例第82号

(令和2年3月4日施行)