○美作市かつた市民センターの管理及び運営に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市かつた市民センターの設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第81号。以下「条例」という。)に基づき、美作市かつた市民センター(以下「市民センター」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 市民センターは、文化、芸術及びレクリエーション、スポーツ活動その他条例の目的に沿った行事に使用されなければならない。

(使用申請書の提出及び許可)

第3条 市民センターを使用しようとする者は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用申請書は、使用しようとする日前、3日から30日までの間に提出しなくてはならない。

3 教育委員会は、市民センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、新たな使用申請書に既に受けている使用許可書を添えて提出しなければならない。

5 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序、善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 団体又は個人が営利を目的として使用するとき。

(4) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員等に該当するもの

(7) その他施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、許可事項の変更又は許可の取消し若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

2 前項の規定により、許可事項の変更又は許可の取消し若しくは使用の中止の命に従わず使用した場合において、使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。

(使用権の譲渡及び転貸の禁止)

第5条 使用の許可を受けたものは、その使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の開始及び終了)

第6条 使用者が、市民センターの使用を開始しようとするときは、許可書を提出して教育委員会に届けその指示に従うものとする。

2 市民センターの使用時間は、原則として午前8時から午後10時までの時間内とする。

3 市民センターの使用を終了したときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(使用中の管理)

第7条 使用者は、相互に使用場所、範囲等を調整しなければならない。

(市民センターのき損の届出)

第8条 市民センターをき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用者の義務及び責任)

第9条 使用者は、使用中における保安に留意し、万一事故が発生した場合の処置その他一切の責任を負うものとする。

2 使用者は、市民センターを滅失し、又は破損した場合は、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

3 使用者が市民センターの使用を終了したときは、使用場所及び設備を清掃し、整頓しなければならない。

(職員等の立入り)

第10条 教育委員会は、市民センターにおける秩序の維持及び管理上必要と認めたときは、使用中でも職員を立ち入らせて使用者に対して必要な事項を指示し、又は使用の現状を調査させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、市民センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町民センターの管理及び運営に関する規則(平成15年勝田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美作市かつた市民センターの管理及び運営に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第25号

(平成17年3月31日施行)