○美作市かつた市民センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第81号
(設置)
第1条 市民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、美作市かつた市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市かつた市民センター | 美作市真加部1611番地2 |
(管理者)
第3条 市民センターの管理運営は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 市民センターは、第1条の目的達成のために、次に掲げる事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) 市民の集会その他の公共的利用に供すること。
(7) その他教育委員会が必要と認める事業
(市民センターの使用)
第5条 市民センターは、原則として美作市に住所を有する者又は勤務する者の使用に供するものとする。ただし、市外の者でも教育委員会が認めた場合は、使用できるものとする。
(使用中の管理)
第6条 使用者は、市民センターの使用中の管理について、教育委員会の指示に従わなくてはならない。
(使用料)
第7条 教育委員会は、必要に応じ市民センター使用料(別表)を徴収することができる。ただし、教育委員会において公益上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。なお、市内在住者又は市内勤務者が主体となり使用する場合には、使用料は、徴収しないものとする。
2 市民センター使用料は、教育委員会が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
3 既納の市民センター使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力の事由により使用が不可能となったとき。
(2) その他教育委員会において、還付の理由があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、市民センターの管理運営その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 1時間当たり | 冷暖房費 |
会議室 | 300円 | 150円 |
研修室 | 300円 | 150円 |
文化教養室 | 300円 | 150円 |
多目的アリーナ | 1,000円 | 500円 |
備考 冷暖房費については、すべての使用者から徴収する。